最高裁判所第二小法廷 昭和49年(行ツ)89号 判決 1975年10月29日
上告人 カトウ建設株式会社
被上告人 名古屋法務局田原出張所登記官
訴訟代理人 海老根進
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人片山主水の上告理由について
原審の確定した事実関係のもとにおいては、本件更正登記により更正前の登記と更正後の登記との間に同一性が失われるから、右更正登記の申請は許されないものであるとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判官 本林譲 岡原昌男 大塚喜一郎 吉田豊)
上告理由<省略>